執筆: 家づくりナビ編集部
編集・確認: 株式会社ローカルマーケティングパートナーズ (最終確認: )
接道義務の例外|43条但し書き・43条2項認定の許可取得条件
接道義務を満たさない土地でも、一定の条件を満たす場合は例外的に建築が認められることがあります。以前から「43条但し書き許可」と呼ばれてきた制度は、現行法では43条2項の認定・許可として整理されています。
この記事では、接道義務 例外の原則、旧43条但し書き許可と現行43条2項認定・許可の違い、取得条件、自治体による運用差、手続きの流れ、認定後の注意点を整理します。接道義務の基本は接道義務とは?を先に確認してください。
接道義務の原則
建築基準法第43条では、建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとされています。道路は原則として幅員4m以上で、建築基準法第42条に該当する必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 道路 | 建築基準法第42条に規定する道路 |
| 幅員 | 原則4m以上 |
| 接道長さ | 敷地が道路に2m以上接する |
| 目的 | 避難、通行、消防活動、防火、衛生 |
接道義務を満たさない土地は、再建築不可になることがあります。2m未満の土地の判定は接道2m未満の土地は建て替えできる?で整理しています。
43条但し書き許可と43条2項認定・許可
旧制度では、建築基準法第43条第1項の但し書きに基づき、特定行政庁が安全上支障がないと認める場合に許可する仕組みがありました。これが通称「43条但し書き許可」です。
現行法では、接道義務の例外が第43条第2項に整理され、認定と許可の2種類に分かれています。
| 現行制度 | 内容 | 旧制度との関係 |
|---|---|---|
| 43条2項1号認定 | 一定の道に接する小規模建築物等について特定行政庁が認定 | より定型的な案件を認定化 |
| 43条2項2号許可 | 建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可 | 旧但し書き許可に近い個別判断 |
実務では今でも「但し書き許可」と呼ばれることがありますが、現行条文では43条2項認定・許可と表現するほうが正確です。相談時は、自治体に「43条2項の認定または許可の対象になるか」と聞くと話が進みやすくなります。
43条2項1号認定の考え方
43条2項1号認定は、建築基準法上の道路ではないものの、幅員4m以上の道などに2m以上接する建築物で、用途・規模が一定範囲に収まる場合に使われます。国土交通省資料では、利用者が少数の用途・規模の建築物などが対象として整理されています。
認定は許可より定型的な手続きとして扱われることがありますが、誰でも使える制度ではありません。自治体の基準、条例、道の公共性、建物用途、延べ面積などを確認します。
| 確認項目 | 見る内容 |
|---|---|
| 道の幅員 | 4m以上あるか |
| 道の性質 | 農道、公共の用に供する道など |
| 接道長さ | 2m以上接しているか |
| 建物用途 | 一戸建て住宅など基準に合うか |
| 建物規模 | 延べ面積や階数が基準内か |
43条2項2号許可の考え方
43条2項2号許可は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て、交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認める場合に行われます。旧43条但し書き許可に近い、個別事情を見て判断する制度です。
代表的に検討されるケースを整理します。
| ケース | 例 |
|---|---|
| 広い空地に接する | 公園、緑地、広場、河川敷など |
| 農道等に接する | 建築基準法上の道路ではないが公共性がある道 |
| 道路に通じる通路に接する | 避難・通行上安全な通路 |
| 水路等を挟んで道路に近接 | 管理者の同意や占用許可が得られる場合 |
許可では、単に「通れる」だけでなく、消防活動、避難、周辺環境への影響、建物規模、用途、通路の権利関係が確認されます。建築審査会を経るため、認定より期間がかかることがあります。
取得条件として見られるポイント
自治体によって基準は異なりますが、共通して見られやすいポイントがあります。
通路の幅員と連続性
敷地から建築基準法上の道路まで、避難や通行に使える通路が連続しているかを見ます。途中で狭くなる、階段がある、私物で塞がれている、舗装が不十分といった場合は不利になります。
権利関係と同意
通路が他人所有地や共有地の場合、所有者全員の通行承諾、掘削承諾、維持管理の同意を求められることがあります。将来にわたって通路を確保できるかが重要です。
建物の用途・規模
一戸建て住宅と共同住宅、店舗、福祉施設では必要な安全性が変わります。利用者が増える用途や規模が大きい建物は、許可のハードルが上がります。
防火・避難上の支障
消防活動空地、避難経路、隣地との距離、延焼のおそれ、通路の見通しが確認されます。木造密集地や袋路状の通路では慎重に見られます。
自治体の運用基準
同じように見える土地でも、都市部と地方、特定行政庁ごとに基準が異なります。過去の許可事例、包括同意基準、条例による上乗せ制限を確認します。
都市部と地方で運用が異なる理由
接道義務の例外は、地域の道路事情や市街地密度によって判断が変わります。都市部では木造住宅が密集し、消防活動や避難の余地が限られるため、通路幅や同意書、建物規模の基準が細かく定められていることがあります。
一方、地方では農道や里道に接する敷地、広い空地に接する住宅地など、道路法上・建築基準法上の道路ではないが実際には安全に通行できる道が存在します。そのため、地域の実情に合わせた運用がされることがあります。
「知人の土地では許可が出た」という情報だけでは判断できません。対象地の地番、通路、建物用途を示して、管轄の特定行政庁に確認します。
手続きの流れと期間
43条2項認定・許可の一般的な流れを整理します。
| 工程 | 期間目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 事前相談 | 2週間〜1ヶ月 | 道路種別、通路、建物計画の確認 |
| 資料準備 | 1〜2ヶ月 | 配置図、現況写真、通路権利書類、同意書 |
| 認定・許可申請 | 1日 | 特定行政庁へ提出 |
| 審査 | 1〜3ヶ月 | 現地確認、補正、建築審査会同意など |
| 認定・許可後 | 数日〜数週間 | 建築確認申請へ進む |
認定で済む案件は比較的短く進むことがありますが、許可では建築審査会の日程に左右されます。総期間は2〜6ヶ月程度を見込むのが現実的です。通路所有者の同意取得や測量が必要になると、さらに延びます。
認定取得後の注意事項
43条2項の認定・許可を受けても、それだけで建物を建てられるわけではありません。認定・許可は接道義務の例外に関する手続きであり、その後に建築確認申請が必要です。
注意点を整理します。
- 認定・許可条件に合う建築計画で確認申請を出す
- 通路を将来にわたり維持する
- 通路部分に門扉・塀・物置を置かない
- 通行・掘削・排水の同意を保管する
- 次回建て替え時も同じ扱いになるとは限らない
特に売却時は、43条2項の許可履歴、許可条件、通路同意書を買主に説明できるように整理しておきます。私道が絡む場合は私道に接する土地のリスクも確認してください。
購入前に確認すること
例外制度に期待して土地を買う場合は、契約前に次の確認を行います。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 道路種別 | 前面の道が42条道路か、通路か |
| 接道幅 | 2m以上あるか、途中で狭くならないか |
| 通路権利 | 所有者、共有者、通行・掘削承諾 |
| 自治体相談 | 43条2項の対象見込み |
| 建物計画 | 用途、階数、延べ面積、構造 |
| 許可条件 | 通路整備、同意書、後退、分筆など |
不動産売買では、認定・許可が得られることを条件に契約する方法があります。条件、期限、費用負担を明確にしないまま購入すると、建築できない土地を抱えるリスクがあります。
よくある質問
43条但し書き許可と43条2項認定は同じですか?
旧制度で使われていた43条但し書き許可は、現行法では43条2項の認定・許可として確認します。現在は43条2項1号認定と43条2項2号許可に分けて確認するのが正確です。
接道義務の例外は申請すれば認められますか?
申請すれば認められる制度ではありません。通路の幅員、権利関係、建物用途・規模、避難・防火上の安全性、自治体基準を満たす必要があります。事前相談で見通しを確認してください。
過去に許可が出た土地なら次も建て替えできますか?
過去の許可履歴は参考になりますが、次回も同じ条件で認められるとは限りません。建物規模、用途、通路の状態、自治体基準が変わることがあります。再建築前に改めて相談が必要です。
通路所有者の同意が取れない場合はどうなりますか?
通路の権利関係が整理できないと、認定・許可が難しくなることがあります。通行、掘削、維持管理の同意が必要になる場合があるため、購入前に所有者と協議します。
43条2項の認定・許可にはどれくらい時間がかかりますか?
認定で済む案件は比較的短く進むことがありますが、許可では建築審査会の日程を挟むため、2〜6ヶ月程度を見込むのが一般的です。測量や同意取得が必要な場合はさらに時間がかかります。
接道義務の例外は、再建築不可の土地に可能性を残す制度ですが、土地ごとの個別判断です。接道義務とは?で原則を確認し、2m未満の具体的な対応は接道2m未満の土地は建て替えできる?も参照してください。